- 2012-04-12 (木) 10:49
- 司法書士 尼崎
現在受任している事件で、相続人のうちの一人が行方不明になっているものがあります。
相続の登記で、遺産分割協議をする際には、相続人が必ず全員で協議をしなければなりませんので、この行方不明者の代わりの人を立てる必要があります。
この人を不在者財産管理人といいます。
不在者財産管理人をたてるには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
東京家庭裁判所に申立をしてしばらくたちましたが、結局、神戸家庭裁判所に移送されることになりました。
移送して、申立人と面談して審理するとのことです。
相続登記をする際にはいろんな問題にぶつかることがありますが、この事件も簡単にはいきません。
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