民事トラブル

簡裁訴訟代理認定を受けた司法書士は、訴額が140万円までの簡易裁判所の訴訟代理や裁判外の交渉をすることが認められています。
例えば、貸したお金を返してもらえなかったりした場合、司法書士が代わりに交渉したり、訴訟を起こしたりすることができます。
訴額が140万円を超える場合であっても、訴状の作成、裁判所への同行等でお力になることができる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
民事トラブルの例
- 貸したお金を返してもらえない。
- 商品を売った代金を支払ってもらえない。
- 住人が家賃を支払わない。
- 訪問販売でした契約を取り消したい。(クーリングオフ)
- 給料を支払ってもらえない。
※手続き費用については、個々の事案によって異なります。